諸費用について

・本体価格+リサイクル預託金+印紙代+自動車税月割相当額=お支払い総額

 自動車を購入した事がある方はご存じかと思いますが、中古車に限らず新車でもクルマを購入する時には本体価格とは別に諸費用が掛かります。ただ、この諸費用って一般のお客様には中々分かりにくい部分ですよね。非課税諸費用と課税諸費用があったり、販売店によって手数料が大きく異なったりします。はい、フクシカーズでは極力シンプルに…

(車検が残っている車の場合)本体価格の他に計上する諸費用は3点のみ、リサイクル預託金と印紙代と自動車税月割相当額、以上です。

・リサイクル預託金(リサイクル料金)

簡単に言ってしまえば、車を使い切って解体する時の費用を予め収めておく預託金で、中古車の場合は非課税です。

初めてリサイクル料金を支払った場合には、仮払金・預かり金などの役務の提供を伴わない支払いと同様に、預託金(前項(a)から(d))に関しては消費税不課税(課税対象外)取引となります。

これに対してすでにリサイクル料金が支払われている場合(預託済)は、ユーザーにとって預託金が金銭資産に該当するため (消費税法第6条第1項別表第1第4項)、有価証券や商品券の譲渡と同様に非課税取引になります。

よくあるご質問詳細|自動車リサイクルシステム (jars.gr.jp) ←自動車リサイクルシステムより引用

・印紙代

リサイクル料金1万円以上の記載がある中古車販売の契約書には200円の収入印紙を貼ります(1万円未満には不要)

Q.中古車の注文書に預託金相当額を記載すると収入印紙の貼付が必要との事ですがなぜですか?
A.預託金相当分を表示することにより金銭債権の譲渡に関する契約書と見なされることから、預託金相当額が1万円以上の場合、2百円の収入印紙の貼付が必要となります。

よくあるご質問詳細|自動車リサイクルシステム (jars.gr.jp) ←自動車リサイクルシステムより引用

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